雇用保険の失業給付、会社都合退職
雇用保険の失業給付、会社都合退職についての続きです。
では、会社都合退職(特定受給資格者)となる判断基準とはなにか、の続きです。
解雇によって離職した場合ですが、解雇には、普通解雇と懲戒解雇があるのをご存知でしたか?
普通解雇とは、心身障害によって、業務に著しく支障をきたすために解雇されるケース、経営上の理由で人員整理のために解雇されるケースなど。
そして、懲戒解雇は、本人が重大な過失を犯したことが理由で解雇される場合です。
懲戒解雇となると、特定受給資格者の対象とはなりませんので注意が必要です。
次に、採用条件と労働条件が著しく相違したことで離職するケース。
就職活動や転職活動のとき、最終面接や内定後に、会社に入社するに当たっての条件が提示されますね。
その提示された労働条件や待遇などと著しく差異があった場合、労働者は即時に労働契約を解除することが出来るとされます。
詳しくはハローワークで聞いてみると良いでしょう。
また、これらのほかに継続して2ヶ月以上賃金が支払われ無かった場合の離職や、賃金が一定以上低下したため離職した場合などなど、多くの特定受給資格者(会社都合退職)と判定される基準があります。
もし、心当たりのある方は、一度ハローワークに相談してみると良いでしょう。
もしかすると、失業給付で損をしているかもしれません。
心配な場合や、もしかして会社都合退職に該当するのかな?と思われた方は、一度ハローワークで相談してみることをおすすめします。
失業保険の基礎 損をしないために知っておくべき基礎知識。